このファンドは、生活サポート基金が多重債務者や生活困窮者に生活再生資金の融資をおこなうための原資として募集するものです。
これまでの「個人再生ファンド匿名組合」と目的・出資の方法(1口・目標配当利率)は変わりませんが、募集期間を限定せず、3年経過したら解約可能(決算月の3ヵ月後処理)と、申込み・解約をしやすくしました。
マイクロファイナンスの考え方を取り入れています
貧困から救うバングラディッシュのグラミン銀行が行う融資は、マイクロファイナンス (小額融資)といわれ世界から注目されています。一般社団法人 生活サポート基金の生活再生資金融資もこの考え方を取り入れ、 経済的に困った方の生活再生のために無担保、小額融資を行います。
集まった資金の金融支援 ~3つの価値
ファンドの仕組み(お金の流れ)について
一般社団法人生活サポート基金は出資者の皆様と「匿名組合契約」を結び(①)、 集まった出資金を原資として事業(相談及び「個人再生ローン」の融資)を行います(②)。 相談員による継続的な支援によって融資金の返済が行われ(③)、 その後出資者の皆さまへ分配金を支払います(④)。
※匿名組合契約とは
事業を行う営業者と資金を出資する匿名組合員(出資者)が、事業から生ずる損益の分配を約する商法第535条以下に規定された契約の仕組みです。
商法上、匿名組合員の出資金は営業を行う営業者に帰属し、営業者は、自己の権限に基づいて営業を行うため、匿名組合員は営業者の営業に対して指図等を行うことはできません。
しかし、匿名組合員には営業の結果による損益の分配請求権および契約終了時の出資金返還請求権があります。匿名組合契約に基づく出資者には大きく2つの利点があります。
出資金の使途は契約書に定められた営業に限定されるため、損益の分配もこの事業に起因するものに限定されます。また、出資金を超える損失を負担することはありません。(有限責任が担保されます)
ファンドの概要について
ファンド名: | 個人再生ファンド匿名組合Ⅱ |
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営業者: | 一般社団法人 生活サポート基金 |
申込単位: | 1口10万円 1口以上 |
申込手数料: | ありません |
募集期間: | 随時 |
分配金支払日: | 各事業年度末(毎年11月30日)から90日以内 |
目標配当: | 年1.5% |
運用開始日: | 出資金の払込日の翌々月の初日 |
営業者報酬: | ファンドの運用にかかる収入から、費用を控除した金額が出資者配当目標利回りを超える場合に、その超える部分を成功報酬として営業者にお支払いただきます。 |
解約: | 契約成立後、3年経過しましたら解約申し入れが可能 |
出資リスクについて
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1.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約においては、出資金の元本の返還は保証されていません。従って、本事業の収益が予想を下回った場合、出資者は出資金の元本の償還を受けられないリスクがあります。
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2.匿名組合員の地位の流動性に関して
本匿名組合の解除は、契約期間中は、本匿名組合契約又は商法の規定(539条)による場合を除き、認められておりません。
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3.営業に関する指図について
本匿名組合契約においては、本事業に関する全ての運営等は営業者自ら又は業務受託者を通じて行うことになっており、これらにつき匿名組合員が直接指図等を行うことはできません。
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4.営業者の信用リスク
営業者が債務超過又は支払不能に陥り、破産、民事再生等の手続がなされた場合には、本事業の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の返還も行われない可能性があります。
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5.貸倒れ損失のリスク
営業者は、貸し倒れ損失について、予定以上の貸し倒れが発生した場合には本匿名組合出資の分配金額・償還金額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
契約までの流れについて
契約書並びに契約締結前交付書面にお目通しください。
契約書・申込書、並びに投資方針確認書にご記入・ご捺印いただき、ご本人確認資料と共にお送りください。
出資金を指定口座にご入金ください。(振込手数料はご負担いただきます。)
ご入金並びに契約書類等の確認後、締結済みの契約書を通知書とあわせて郵送いたします。
一般社団法人 生活サポート基金
TEL 03-5227-7260 FAX 03-5227-7267
E-mail: info@ss-k.jp
※金融商品取引法に基づく紛争解決機関のご紹介
「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」
TEL:0120-64-5005